秋田県中小企業者価格転嫁推進広報事業補助金について【秋田県】
概要
中小企業等協同組合、協業組合および商工組合等、生活衛生同業組合等、一般社団法人、公益社団法人等が原油価格・物価高騰等によるコスト上昇分を円滑に価格転嫁できる事業環境の整備を推進するために行う、広報活動に要する経費の一部を助成する。
補助対象者
秋田県内に所在する以下の①~⑥のいずれに該当する団体
①中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合)
②協業組合及び商工組合等(中小企業団体の組織に関する法律に規定する協業組合及び商工組合等)
③生活衛生同業組合等(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する生活衛生同業 組合等)
④一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法 人)
⑤公益社団法人等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人及び公 益財団法人)
⑥法人化されていない団体等を構成し規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる任意の団体
※事業の実施期間:令和6年2月20日まで
※補助対象者の適否については、必ず要領等でご確認ください。
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は、原油価格・物価高騰等の上昇分を円滑に価格転嫁できる事業環境の整備を推進するため、取引先に価格転嫁の理解を求める新聞広告掲載、消費者に価格転嫁の理解を求める情報誌等への広告掲載、店頭に置くリーフレットや店内に掲示するポスター等の作成等の紙媒体による広報活動に要する経費
※交付決定以前に行われた事業に要する経費は、補助対象となりません。
※広報内容は事前にご相談ください。
補助率等
- 補助率
- 3/4以内
- 補助上限額
- 30万円
補助申請の条件
- 補助金を目的以外に使用しないこと
- 法令その他の関係規定を遵守するとともに、知事の指示及び命令事項を確実に履行すること
申請期間
令和6年1月10日(水)~令和6年1月31日(水)
※対象期間:交付決定通知から2月20日(火)までとします。
※ただし、「事前着手のための届出書」を県に提出し、認められた場合は、対象期間を着手日からとします。
ダウンロード(様式等)
<要領>
<様式>
〇事業者が申請時に使用する様式
〇事業者が必要に応じて使用する様式
様式第6号(補助事業等中止(廃止)承認申請書) [31KB]
様式第14号(消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書) [9KB]
〇県が使用する様式
〇事業者が実績報告時に使用する様式
<ダウンロード>
(参考)
窓口(お問い合わせ先・提出先)
秋田県庁 産業労働部 産業政策課 企画チーム
(TEL:018-860-2214)
(住所:010-8572 秋田市山王3丁目1番1号)
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/78424