和歌山県貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金【第2弾】について【和歌山県】

新着情報

令和5年10月25日 和歌山県貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金【第2弾】の申請情報を公開いたしました。

1.趣旨

原油価格の高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者の燃料費負担軽減及び二酸化炭素排出削減を支援するため、予算の範囲内で、和歌山県貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金を交付します。

※申請金額が予算金額を超過した場合、交付決定金額が申請金額を下回る可能性があります。

 2.補助対象者

補助対象事業者は、和歌山県内に営業所((貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号若しくは同法第35条第 2項の規定による事業計画において定めた営業所をいう。 )を有する一般貨物自動車運送事業(いわゆる霊柩事業のみを営む者を除く。)もしくは特定貨物自動車運送事業を営む中小企業等(※)とします。 (運送業許可の取得を条件としているため緑ナンバーの事業用車両は対象となりますが、白ナンバーの自家用車は対象外です)

※「中小企業等」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模事業者

②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)

 3.補助対象経費

和歌山県内の営業所で使用する事業用トラック車両(軽自動車を除く)に取り付けたエコタイヤ購入に要した額

4.補助対象期間

令和5年8月1日以降に購入したもの

5.補助率及び補助上限

エコタイヤ 購入金額(消費税及び取付工賃を除く )の2分の1以内

ただし、エコタイヤ1本あたりの補助金額は7,000円を上限とする。

1申請者あたりの補助上限本数は16本とする。

※1申請者あたりの申請回数は1回までとする。

補助上限本数の16本に達するまでの複数回申請(例:8本を2回に分けて申請)は不可のため、まとめて申請ください。

6.補助金額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額

(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

7.申請手続

■受付期間

  令和5年11月1日(水)から令和5年12月15日(金)まで 
  ※令和5年12月 15 日(金)までの消印有効
■申請方法

窓口での受付及び郵送による提出

※受付期間中の申請受付は1申請者1回までとします。

■窓口及びあて先

〒640-8404 和歌山市湊1414
公益社団法人和歌山県トラック協会内
貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金受付係 あて

注意事項

・郵送の場合は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 

・切手貼り付けの上、差出人の住所及び氏名を記載してください。

・送料は必ず申請者側でのご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。

・公益社団法人和歌山県トラック協会会員以外もこちらへ提出してください。 

窓口受付日時

土日祝日を除く、10時から12時まで及び13時から16時まで

8.申請書類

申請書類は以下のとおりです。(サイズA4、印刷片面)

① 和歌山県貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金交付申請書(Word)  (PDF)  (記載例)

② 事業実績書(別記第2号様式 要綱第5関係 ) (Excel)  (PDF)  (記載例)

別表1の対象エコタイヤにない商品である場合は、従来品よりも低燃費性を有することが確認できる

メーカー又は販売店の資料を添付してください。

③ エコタイヤ販売会社発行の請求書又は領収書の写し(型番、本数、金額が確認できるもの)

④ 収支決算書(別記第3号様式 要綱第5関係 ) (Excel)  (PDF)  (記載例)

⑤ 宣誓書(別記第4号様式 要綱第5関係 ) (Word)  (PDF)  (記載例)

⑥ 役員名簿(別記第5号様式 要綱第5関係 ) (Word)  (PDF)  (記載例)

※法人の場合のみ、ご提出ください。

⑦ 本補助金の振込先口座の通帳等の写し  (通帳例)

※申請者が法人の場合は法人名義の振込先口座の通帳等の写

個人事業者の場合は申請者本人名義の振込先口座の通帳等の写

9.補助金の支払 

交付決定後、以下の交付請求書に必要事項を記入し、請求してください。

・交付請求書 (Word) (PDF)

・記載例 (個人) (法人)

10.申請要領

補助金申請の詳細については、以下の補助金申請要領をご覧ください。

・補助金申請要領  (PDF)

11.対象タイヤ一覧表 

対象タイヤ一覧表 

※一覧表の対象エコタイヤにない商品である場合、従来品よりも低燃費性を有することが確認できるメーカー又は販売店の資料に記載されているタイヤについても対象とします。

12.交付要綱

和歌山県貨物自動車運送業エコタイヤ導入支援補助金交付要綱(PDF)

13.お問い合わせ先

【補助金制度に関すること】

  和歌山県 企画部 地域振興局 総合交通政策課

  【電  話】073-441-2352

  (平日の9時から17時45分まで(12時から13時を除く))

 【申請受付に関すること】

  公益社団法人和歌山県トラック協会

  【電  話】073-422-6771

  (平日の10時から16時まで(12時から13時を除く))

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020500/d00214552.html