雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部を助成します【北区】
令和5年度東京都北区雇用調整助成金等申請支援補助金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする区内事業者等が、支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部について、区が助成することにより、区内事業者の事業活動や雇用の継続を支援します。
対象となる方
次の(1)から(6)に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
(1)中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業や個人事業者であること。(※)
(2)中小企業は、北区に本社又は主たる事業所を有すること。個人事業者は、北区に住所があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等(令和2年1月24日以降)により、雇用調整助成金等の決定を受けていること。
(4)同一内容で他の公的助成を受けていないこと。
(5)法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は、個人事業税、特別区民税・都民税)等を滞納していないこと。
(6)雇用調整助成金等の支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼し、社会保険労務士への支払いが完了していること。
※その他、中小企業に準ずる規模の法人等も、本要件に該当します。
補助対象経費
以下の国の助成金の申請に係る社会保険労務士の代行費用
(1)雇用調整助成金
(2)緊急雇用安定助成金
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置を受ける場合に限ります。
令和5年3月1日から令和5年12月31日までに支払った代行費用が対象です。
補助金額
補助対象経費の全額で上限10万円
※雇用調整助成金等の支給申請が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を
対象経費とします。
※令和5年度の区に対する申請は一度限りとなります。
申請期限
令和6年1月31日(水曜日)必着
申請書類等
雇用調整助成金等の決定後に、以下の書類を添えて申請してください。
なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、郵送での提出にご協力ください。
(1)令和5年度東京都北区雇用調整助成金等申請支援補助金交付申請書
(2)雇用調整助成金等の支給申請書(社会保険労務士の署名が確認できるページを含む)(コピー可)
(3)雇用調整助成金等の決定通知書(コピー可)
(4)社会保険労務士への代行費用の支払いが確認できる書面の写し
(5)本社または主たる事業所が北区内であることが確認できる書類
(法人)履歴事項全部証明書(コピー可)
※申請日より3か月以内に発行のものに限ります
(個人)開業届(コピー可)
(6)法人事業税等の滞納がないことを確認できる書面
(法人)法人事業税納税証明書及び法人都民税納税証明書(コピー可)
(個人)個人事業税納税証明書及び特別区民税・都民税納税証明書(居住地用と事業所用)(コピー可)
補助までの流れ
(1)雇用調整助成金等の申請
↓
(2)雇用調整助成金等の決定
↓
(3)社会保険労務士への代行費用の支払い
↓
(4)区補助金の申請
※下記の申請書式をダウンロードして郵送で申請ください。
↓
(5)区補助金審査・決定
※区補助金の支給決定後、決定通知書と併せて請求書兼口座振替依頼書を送付します。
↓
(6)区補助金の請求
↓
(7)区補助金の支払い
申請書式等
請求書【※補助金交付決定後の提出になります】(ワード:17KB)
請求書【※補助金交付決定後の提出になります】(PDF:227KB)
申請先
東京都北区産業振興課産業振興係
〒114-8503東京都北区王子1-11-1北とぴあ11階
TEL03-5390-1234
その他
厚生労働省が実施している雇用調整助成金の制度概要については以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
北区では社会保険労務士出張相談を実施しています。詳細は以下をご覧の上、活用をご検討ください。
http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/sodan/sodan-02.html
北区内には東京都社会保険労務士会北支部があります。社会保険労務士をお探しの方は、以下をご参照ください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/koronakoyoutyousei.html