養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金について【養父市】
事業者キャッシュレス決済導入補助金について
新型コロナウイルス感染症の拡大の防止並びにキャッシュレスの実現に向けた基盤整備の構築を目的に市内事業者のキャッシュレス決済の導入を支援します。
補助対象者について
キャッシュレス決済に必要となる決済端末またはその付属機器等を導入する事業で次の全ての要件にあてはまるもの
主な要件
- 市内に事業所を有する中小企業又は個人事業主
- 消費者と対面で金銭の授受を行う市内の事業所に導入する者
- 補助対象期間中にキャッシュレス決済を導入し、利用を開始する者で1年以上契約を継続する者
補助対象経費について
補助対象期間に支払ったことが証明できる以下の経費
1.キャッシュレス決済端末及び付属品の購入費用
(例)
・キャッシュレス決済端末本体機器
・キャッシュレス決済用汎用端末(タブレット、スマートフォン等)
※キャッシュレス決済にのみ使用する場合に限る。
・付属品(暗証番号入力用のキーパッド、電子マネー決済用の非接触用リーダライタ、バーコードリーダなど)
2.キャッシュレス決済端末等を備え付けるための設置費用
(例)設置工事費など
3.キャッシュレス決済端末等の設置と合わせて行うインターネット回線の開設に要する工事費
(対象とならない例)
・原則として、1事業所(店舗)につき2台目以降の導入に係る経費(同一の機能を有すると認められる機器等が複数台ある場合を含みます。)
・リース及びレンタル料に係る経費、割賦支払いによる経費
・その他、キャッシュレス決済導入に必要と判断できないもの。
補助率について
補助対象経費合計額の1/2以内(補助金の限度額10万円)
・消費税及び地方消費税相当額は補助対象外
・1,000円未満の端数は切り捨て
・1事業者1回限り
補助対象期間について
令和4年4月1日から令和5年2月15日まで
• 補助対象経費は、上記期間中に生じたものが対象です。
• 発注→納品→検収→支払は、原則、上記期間中に行ってください。
募集期間
募集開始の日から~令和5年1月16日(月曜日)まで
※募集期間中にかかわらず予算に達した場合は募集を終了します。
要綱及び様式
申請時
養父市事業者キャッシュレス決済導入補助金交付要綱 (PDFファイル: 170.9KB)
実績報告時
その他注意事項等
1.補助対象期間中に新たにキャッシュレス決済を導入し、利用を開始していただく必要があります。
※補助対象期間より前の導入、補助対象期間中に利用開始が間に合わない場合などは対象となりません。
※キャッシュレス決済の導入を伴わない単なる機器の更新などは対象となりません。
2.お支払いの方法によっては、補助対象経費の支払い方法として認められない場合がありますのでご注意ください。(電子マネー(交通系、流通系等)による支払い等)
3.別途実施する養父市デジタルクーポン事業への参加のみでは補助対象となりません。(全国的に利用されているようなキャッシュレス決済を別途導入する必要があります。)
4.補助金交付後、利用状況等について報告をお願いすることがあります。
その他、要件等に関してなどの疑問等につきましては、商工観光課までお問い合わせください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/kigyoshien/9604.html