稲わら有効利用促進モデル事業補助金 岡山県
稲わらのすき込みに使用する稲わら分解促進剤(石灰窒素等)の購入を支援します。
補助対象事業等
稲わらの分解促進を主たる目的として、当該稲わらが発生したほ場内に施用するための稲わら分解促進剤を購入する事業
補助対象年度
令和2年度
補助申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から同年12月25日(金曜日)まで
補助対象区域
岡山市南区、早島町
補助対象土地
補助対象区域のうち、補助対象年度内に水稲の作付を行ったほ場
補助対象者
次の各号のいずれにも該当するものであること。
1 補助対象区域で稲作を行う者
2 次のいずれにも該当しないこと
⑴ 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
⑵ 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
⑶ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑷ 前号までに掲げる者が経営に実質的に関与している者
補助対象資材
次の各号のいずれかに該当するもの
1 石灰窒素(肥料の登録を受けたものに限る。)
2 製造業者が稲わらの分解・腐熟促進効果をその効用として掲げている農業資材であって別に定めるもの
補助対象経費
稲わら分解促進剤の購入費(補助対象年度内に支払いを行ったものに限る。)
補助額
一申請者当たり次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
1 稲わら分解促進剤の購入費の2分の1に相当する額
2 補助対象土地の面積1平方メートルあたり1.5円を乗じた額(100円未満の端数は切り捨て)
補助要件
補助を受ける稲わら分解促進剤は、次の各号のいずれにも該当するものであること。
1 補助対象土地において稲わらのすき込みを行い、その分解を促進するために購入したものであること。
2 他人から譲渡されたものでないこと。
同一年度内に同一の土地を対象とした複数の申請は認めない。
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