平成30年度(2018年度)熊本県地域未来投資促進事業補助金(地方創生未来型農業の拠点づくり支援事業)の追加公募について 熊本県

趣旨

熊本県では、「熊本県地域未来投資基本計画」(以下、「基本計画」という。)の趣旨に基づき、地域の中核企業が行う地域経済牽引事業を支援しています。

本事業は、地域経済牽引事業のなかでも、本県の地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、事業の実施主体である事業者のみならず地域の事業者に対し高い経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引し、他の事業者のモデルケースとなりうる先進性の高い取組みを重点的に支援します。これにより、熊本地震からの復興の足がかりとし、ひいては持続的な地域経済の発展を目指します。

 

「熊本県地域未来投資基本計画」については、以下の紹介ホームページを参照ください。

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20969.html別ウィンドウで開きます

補助金と交付対象事業

以下の事業について募集します。

なお、本事業は、基本計画に掲げる地域の特性1(本県の「くまもとの赤」等の特産物を活用した稼げる農林水産業分野)に対応するものとし、あらかじめ本県又は経済産業省から承認を受けた(又は提出した)地域経済牽引事業計画に記載した「活用する地域の特性」との整合をとってください。

補助対処事業
地方創生未来型農業の拠点づくり支援事業

補助対象者

(1)交付決定の日までに、地域経済牽引事業計画の承認を受けている者、又は平成31年(2019年)3月1日(金曜日)までに地域経済牽引事業計画

の申請書を県又は経済産業省に提出し承認を得る見込みであること

(2)高い先進性※1を有する補助対象事業を実施すること

※1先進性とは、以下のいずれかの項目をいい、同業他社における当該商品、当該役務、当該方式の普及状況を踏まえ、他の都道府県において

既に相当程度普及している場合については、先進性は認められないものとする。

(1)開発又は生産する商品の先進性
(2)開発又は提供する役務の先進性
(3)商品の生産又は販売の方式の先進性
(4)役務の提供の方式の先進性

(3)地域の事業者に対する相当の経済的波及効果※2を有する補助対象事業を実施すること

※2経済的波及効果とは、基本計画に定める促進区域内(以下、「域内」という。)において、以下のいずれかが、3年以内で補助金の交付対象

経費の2倍程度増加することをいいます。ただし、補助対象経費が補助金の限度額の2倍を超える場合は、当該2倍程度の額を補助対象経費と

みなします。

(1)補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者間の取引額の合計
(2)補助事業者及び補助業者との取引がある域内の過半の事業者の売上額の合計
(3)補助事業者及び補助事業者との取引がある域内の過半の事業者の給与支払額の合計

補助率及び補助限度額

  • 補助率 2分の1以内
  • 補助限度額 5(1)(2)の場合:57,799千円、 5(3)の場合:25,361千円

※ 予算の範囲内で当該補助事業を実施するため、要望額どおりで採択されるとは限りません。
※ 5(1)(2)を実施する場合は、要望額のうち5(3)を2割以上実施することを必須とします。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業の遂行に必要な以下の事業に要する額とします。

ただし、交付決定後に事業に着手し、平成31年3月22日(金曜日)までに事業が完了するものに限ります。

(1)施設・設備等の整備・導入
(2)機械・備品等の購入
(3)研究開発・加工品開発等

以下に掲げる経費については、補助対象経費としません。

(1)交付決定の日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
(2)施設等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等に要する経費
(3)商品券等の金券購入に要する経費
(4)雑誌定期購読料、新聞代に要する経費
(5)企業運営や施設運営に要する経費
(6)飲食に要する経費
(7)土地の取得、賃借及び補償に要する経費
(8)車両の購入、修理、車検に要する経費
(9)税務申告及び決算書の作成のために税理士、公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁護士費用
(10)振込手数料
(11)租税公課
(12)借入金等の支払利息及び遅延損害金
(13)汎用性があり、補助金の目的外使用になり得るパソコン、プリンタ等の購入に要する経費
(14)中古品の購入に要する経費
(15)その他、知事が不適当と認める経費

ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。


出典URL
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26615.html