平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 最大2000万円
1.事業の概要
平成28年4月の電力小売自由化以降、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の普及、エネルギーの地産地消による地域経済の活性化、地域雇用の創出等を目的として、地域の再エネを活用した新電力事業が相次いで展開されています。この事業を展開する地域新電力が自立的に普及し、地域の再エネの活用や省エネルギー化等の低炭素化を推進することで、民間の創意工夫の下、地域における面的な低炭素化を、事業として持続的に展開することが期待できます。
こうした取組を支援するため、環境省では平成30年度より、「地域低炭素化推進事業体設置モデル事業」(以下「本事業」という。)を実施します。本事業では、地方公共団体の戦略的な参画又は関与の下、地域における面的な低炭素化事業を実施する事業体を、市民、地元企業、地域金融機関等の地域の資金によって設置する場合に、事業化(事業体の設置又は強化・拡充)に要する費用の一部を補助します。
2.公募期間
平成30年10月15日(月)から平成30年11月2日(金)17時まで
3.事業内容
(1)事業内容
①地域低炭素化推進事業体の設置事業
新たに設置する小売電気事業者(電力供給を開始していない小売電気事業者を含む。)又は小売電気事業に事業拡大しようとする者が地域低炭素化推進事業を営むため、電力の小売電気事業の運営・管理体制(方法、システム)の整備とあいまって、地域の低炭素化等を推進する仕組みを構築する事業
②地域低炭素化推進事業の強化・拡充事業
電力供給を実施している小売電気事業者が地域低炭素化推進事業を新たに営むため、電力の小売電気事業の運営・管理体制(方法、システム)の強化・拡充とあいまって、地域の低炭素化等を推進する仕組みを構築する事業
(2)補助対象者
①地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合)
②一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
③事業ごとの特別法の規定に基づき設立された協同組合等
④民間企業
⑤特定非営利活動法人
⑥その他環境大臣が適当と認める者
(3)補助率
①地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合:1/2
②地方公共団体が出資する場合:1/2
③地方公共団体が出資し、かつ地方公共団体、地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合:2/3
④地域金融機関が出資し、かつ地元企業(地域金融機関を含む。)及び一般市民の出資額が資本金額の1/2を上回る場合:2/3
⑤上記以外の場合:1/3
(4)補助率
平成30年度は、1億円(補助額ベース)を上限として採択します。
補助事業1件当たりの補助額は、最大2,000万円程度を目安とします。
4.応募方法
本事業へ応募される場合には、応募様式等をダウンロードし公募要領に従って必要事項を記載の上、所定の方法で提出してください。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典URL
http://www.env.go.jp/policy/local_re/shindenryoku/30.html