【第3回】熊本市時短協力緊急家賃支援金について【熊本県】
制度概要
熊本市が、まん延防止等重点措置対象地域に適用されたことに伴う営業時間短縮要請を受け、時間短縮営業に全面的に協力した 飲食店や大規模集客施設等の店舗を対象に、1か月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)を助成します。
【対象事業者(対象要件)】
- 次の(1)~(4)の全ての要件を満たす事業者
- (1) 熊本県による下記のいずれかの、時短要請協力金の交付を受けていること ▶ 飲食店・・・熊本県時短要請協力金(第5回) ※県時短要請協力金を一部分割にて受領している場合でも、家賃支援金の申請を行うことができます。▶ 大規模集客施設、その一部を賃借するテナント(飲食店以外)・・・熊本県大規模集客施設等時短要請協力金
- (2) (1)の交付を受けた店舗が、熊本市内に所在していること
- (3) (1)の交付を受けた店舗を、賃借にて営業していること
- (4) 中小企業・小規模事業者であること
【支援金の額】
1か月分の家賃の1/2相当額(上限:17万5千円)、支援は1回のみです。
※飲食店において県の時短要請協力金を一部分割にて受領している場合でも、家賃支援金の申請は、1店舗につき1回限りとなります。
【注1】
※管理費、共益費、光熱水費、駐車場使用料は除きます。
※対象となる店舗の敷地として利用している土地代は対象となります。
※第三者に対し、転貸している部分については、支援の対象外です。
【注2】
※対象となる家賃の上限は35万円です。
35万円を超える場合も申請可能ですが、支援金は上限35万円の1/2相当額(上限:17万5千円まで)です。
※支援金に1,000円未満の端数が生じる場合は、切捨てとします。
<例>・家賃50万円の場合 家賃上限350,000円×1/2=175,000円(支援金の額)
・家賃10万4,500円の場合 104,500円×1/2= 52,000円(支援金の額)
受付時期
令和3年6月15日(火)~9月15日(水)
※期限を過ぎても熊本県の時短要請協力金交付決定から15日以内の申請であれば有効とします。
ご興味のある方は、お近くの専門家または下記フォームよりお問い合わせ下さい。
出典元:https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=32789&class_set_id=2&class_id=65